クーリング・オフについて
訪問販売・特定商取引法に関する記述
1. 注文者が、訪問販売でお申込み(契約)された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(左図参照)により無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
2. この場合注文者は、
①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用は請負者が負担します。
③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。又、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求される事はありません。
⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことにより注文者が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、請負者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフをすることができます。上図のようにハガキ等に必要事項を記入の上、当社宛へ郵送してください。(簡易書留扱いが確実です。)